セルフメディケーション税制について

 平成29年の所得税申告(平成30年3月15日申告期日分)から「セルフメディケーション税制」が導入されます。これは従来よりあります、医療費控除の特例として位置づけられているものです。よって、従来の医療費控除との選択により適用できる点に注意してください。ただ、本人にとって有利になる(納税額が少なく済む)制度を自由に選べばいいことになるため、その点ではメリットがあります。

 

 次に内容についてですが、ざっくり言うと最大で88,000円の所得控除(計算上の儲けから差引くことができること)が見込めるといったものです。12,000円の足切りライン(つまり、12,000円以下は所得控除の対象になりません)があり、最大で100,000円の支出まで控除の対象になるため、100,000円を超える分については切捨てとなり控除対象とはなりません。少ない支出でも所得控除の対象になるという点では、従来の医療費控除(100,000円が足切りラインの場合)にはないため、うれしいですよね。

 

 具体的なセルフメディケーション税制の対象になる商品ですが、これはレシートにわかりやすいように記号(黒丸など)が付されているため、見落としのないようにしたいところです。

 

 さあ、これで領収書(レシート)も所得控除が受けられるくらいの金額になり、いよいよ申告しようとしているそこのあなた!これだけでは要件不足で所得控除とすることはできません。なぜなら、セルフメディケーション税制は申告者にある要件を求めているからです。それは「一定の取組」です。

 

 この「一定の取組」ですが、健康診断などを受けることを意味します。これを受けた上で上記レシートを用意しなければならないんです。健康診断自体はセルフメディケーションの対象商品に含めることはできませんのでご注意ください。これは医療費控除と同じ扱いです。

 

 今年も残りわずかとなりました。セルフメディケーション税制を使おうかなと思われている方は、必ず一定の取組を行うことを忘れないようにしてください。

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コメント: 1
  • #1

    グッドモーニング (土曜日, 18 11月 2017 17:45)

    てっきり領収書があれば受けれれる制度と思っていました。一定の取組には人間ドックやインフルエンザの予防接種もあるため、早いとこ受けようと思います。大変わかりやすい記載で好感が持てました。